◆タイトル | 平成28年度 自殺対策強化月間 |
◆趣旨 | 平成 28 年4月1日に施行された自殺対策基本法の一部を改正する法律(平成28年法律第 11 号、以下「改正法」という。)において、3月を自殺対策強化月間と位置付け、国及び地方公共団体は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとすることが新たに規定されました。また、自殺総合対策大綱(平成24年8月 28 日閣議決定、以下「大綱」という。)には、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。改正法及び大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、平成 28 年度の自殺対策強化月間においては、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業、相談事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業、相談事業及び支援策を実施します。参加団体等の皆様には格段の協力をお願いするものです。 |
◆実施期間 | 平成 29 年3月1日(水)から同月 31 日(金)までの1か月間 |
◆実施体制 |
実施主体 警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、地方公共団体、関係団体及び民間団体 |
詳細➡自殺対策強化月間について
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